こんばんは、アジです。
最近の時事ネタ「共同親権」について、一部の人たちの間ではザワついている様です。
それもそうでしょう。離婚に至るということは個々に様々な事情があるのでしょうから。中には二度と関わりたくないと思っていた相手と、再び縁が出来てしまう恐怖を感じる人がいてもおかしくありません。
これまでの日本は世界的にみて異常な状態だと言われていたそうですが、実際にはそれを歓迎する当事者達はどれくらいの割合になるのかは気になるところ。
この件に関する当事者とは元夫婦の2人ではなく、それぞれの親と子なのでしょうから、子どもの権利を守るという事を1番に考えるなら致し方ないことなのか。
おひとりさまには一見、無関係のこの話題。
そのおひとりさまの私が、今回のニュースを見て感じたことはやや邪推ともいえることでした。
共同親権
共同親権について、ここ数日様々な情報がニュースに溢れています。
過去の離婚も遡ることになるのか?再婚した場合は?年収が合算され就学支援金の対象外になる?などなど。
この一連の流れやコメントなどを読んでいると、それぞれの家庭の事情や立場の違いで心理的な側面、金銭的な側面など思うところは色々ある様です。
少子高齢化
今回のこの流れを見ていて当事者ではない私がふと感じたことは、少子高齢化に伴う「独居高齢者」「孤独死」「社会保障費」にも絡んだ話なのではないか?ということ。
単独世帯
つい先日、4月12日に【2050年推計は「単独世帯」「単身世帯」が45%に。33年に世帯平均人数が2人割れ】というニュース記事が出ました。
45%というと、全人口の約半分の人々が単身世帯という状態に。
結婚をしても、離婚をすればどちらかは、又はどちらともが「おひとりさま」。子どもを持つシングルであっても、子の自立と共に「おひとりさま」へ。
家族代行サービス
更に4月15日、「家族代行サービス」に関するニュース記事が出ました。
記事によると家族代行サービスの依頼が急増しているそうで、情報の真意はさておき、今の世相を考えればそうなることも自然なことのようにも感じます。
家族がいても、子どもがいても、老後の問題は誰もが避けては通れません。
扶養義務
この共同親権の話題から、扶養義務について考えてみました。
扶養義務とは、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」民法877条1項。
親が子を扶養する義務があるように、子も親を扶養する義務があるということは、これは離婚後の親子関係にも適用されるようです。
ただし現実的に考えて、両親が離婚後一切の連絡を取り合っておらず、行方知らずの場合、扶養義務を負えるものでしょうか。
親権を持たなかった側の親がその後再婚しなかった場合、引き続き子を持たなかった場合、身寄りのない高齢者として誰かの(社会)の支援を受ける可能性が大きくなります。
身寄りのない高齢者
続いて4月19日には【身寄りのない高齢者の生活支援 自治体の負担明らかに】というニュースも。
この「身寄りのない高齢者」というのは、未婚おひとりさまである私たちの近い未来の話。
どう生きるかは個々人の自由であるとはいえ、少子高齢化に伴う社会保障費の増大をどうするか問題の1つの解決策として、この共同親権の効果が期待されているのでは?と邪推で考えてしまいました。
「親」と「子」を切り離さないようにしておく、つまり「扶養義務を負う」状態を担保しておく。
やや考えすぎかもしれませんが、共同親権の話から身寄りのない高齢者まで話を広げていくと、こんな風に思えてきたのです。